自己都合で退職すると、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受け取れない「給付制限」の期間があります。この期間は、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です。この記事では、1か月の根拠、3か月になる場合、教育訓練を受けたときの解除を整理します。
待期と給付制限は別のもの
基本手当は、離職票の提出と求職の申込みをした日(受給資格決定日)から通算して7日間の待期期間が満了するまで支給されません。これは離職の理由にかかわらず一律です(ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」)。正当な理由がなく自己の都合で退職した場合は、待期の満了後、さらに一定の期間も支給されません。これが給付制限です。
原則1か月は、法律ではなく通達の改正
厚生労働省の案内によると、給付制限は、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月、2025年3月31日以前なら原則2か月です。
法律に定められているのは、雇用保険法第33条第1項の「一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」という幅です。この幅は、改正の前後で変わっていません。「原則1か月」は、この幅の中で、通達の改正によって定められました。
厚生労働省の雇用保険部会資料(令和6年5月20日)は、原則を2か月から1か月に短縮するのは通達の改正による、と説明しています。法律の改正として入ったのは、次の教育訓練による解除です。どちらも施行は2025年4月1日です。
3か月になる場合
厚生労働省とハローワークの案内では、次の場合の給付制限は3か月です。
- 退職日から遡って5年間のうちに、2回以上、正当な理由なく自己都合退職し、受給資格決定を受けた場合(今回の退職を数えに含めるかなど、数え方はハローワークで確認してください)
- 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合(重責解雇)
教育訓練を受けると解除される
2025年4月1日から、自己都合で退職した人が、雇用の安定や就職の促進に必要な教育訓練を自ら受けた場合は、給付制限が解除されます(雇用保険法第33条第1項ただし書)。対象になる訓練は、厚生労働省のリーフレットでは次のいずれかです。
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
- 公共職業訓練等
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- 上の3つに準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
対象は、2025年4月1日以降に受講を開始したものです。途中で退校したものは該当しません。重責解雇の場合は、この解除の対象外です。解除を受けるには申し出が必要で、期限があるので、ハローワークで確かめてください。
解除の時期は、受講の時期で2通りです。
- 離職日前1年以内に受けたことがある場合:待期の満了後から、給付制限を受けません
- 離職日以後に受けている場合:受講開始日以降、給付制限を受けません
解除には申出が必要です。施行規則第48条の3は、失業の認定または求職の申込みの際に、訓練を開始した日と修了した日を確認できる書類をハローワークに提出して申し出ると定めています。
確認ポイント
退職する人から給付の時期を聞かれたときは、まず離職日が2025年4月1日以降かどうかを確かめます。「正当な理由」に当たるかどうかは、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って認定します(雇用保険法第33条第2項)。個別のケースは、ハローワークでの確認になります。制度の概要は、厚生労働省のページで読めます。

