2026年11月5日(木) 更新
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最低賃金、11月以降に発効する10県:山梨・徳島・愛媛・大分・長崎は発効日が過ぎ、佐賀など5県はこれから

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金で、厚生労働省の全国一覧の発効日が11月以降になっているのは10県です。このうち山梨・徳島・愛媛・大分(11月1日)と長崎(11月2日)は、11月5日現在、一覧の発効日が過ぎています。これから発効日を迎えるのは、佐賀・京都・岩手・熊本・沖縄の5県です。

発効日が11月以降の10県

厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金の全国一覧」の、答申された改定額と発効日です。括弧内は改定前の額です。

発効日が過ぎている5県

  • 山梨:1,113円(1,052円から61円増)。11月1日
  • 徳島:1,103円(1,046円から57円増)。11月1日
  • 愛媛:1,093円(1,033円から60円増)。11月1日
  • 大分:1,096円(1,035円から61円増)。11月1日
  • 長崎:1,087円(1,031円から56円増)。11月2日

これから発効日を迎える5県

  • 佐賀:1,095円(1,030円から65円増)。11月15日
  • 京都:1,180円(1,122円から58円増)。11月16日
  • 岩手:1,090円(1,031円から59円増)。12月1日
  • 熊本:1,092円(1,034円から58円増)。12月1日
  • 沖縄:1,086円(1,023円から63円増)。12月2日

発効日は「答申」の段階の日付です

この一覧の金額は、地方最低賃金審議会が「答申」(審議会が出した結論)した改定額です。厚生労働省の報道発表(2026年9月3日)によると、答申された改定額は、関係労使からの異議申出の手続を経て、都道府県労働局長が決定します。発効は、2026年10月1日から12月2日までの間に順次行われる予定です。

別紙の答申状況には、「発効日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有」という注記があります。厚生労働省は、発効日を過ぎた5県も含め、決定金額を都道府県労働局の賃金課・室に問い合わせるよう案内しています。実際の額と日付は、事業場のある県の労働局で確認してください。

全国の状況

報道発表によると、答申された改定額の全国加重平均は1,177円で、昨年度の1,121円から56円の引上げです。56円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さとされています。47都道府県すべてで54円〜65円の引上げで、最大は佐賀の65円です。

全県の金額と発効日は、厚生労働省の全国一覧のページで読めます。

試験との関係

地域別最低賃金は、地方最低賃金審議会の答申、関係労使からの異議申出の手続、都道府県労働局長の決定という流れで定まります。最低賃金法は、社労士試験では「労務管理その他の労働に関する一般常識」の範囲です。予定の発効日と、決定後の日付を区別して読む習慣をつけておくと整理しやすくなります。

厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金の全国一覧」 ↗
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