
社会保険の適用拡大:「月額8.8万円」の要件は2026年10月1日に撤廃 企業規模の要件はこれから段階的に
パート・アルバイトが社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。この記事では、いまの加入要件と、これから段階的に広がる企業規模の要件を整理します。
賃金要件は2026年10月1日に撤廃済み
この賃金要件は、いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていたものだと、厚生労働省は説明しています。
令和7年法律第74号(2025年6月20日公布)の附則では、賃金要件の施行日は「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていました。その日を定めたのが、官報(令和8年9月11日 号外第203号)に載った政令第275号です。施行期日は令和8年10月1日とされました。
厚生年金保険法第12条(適用除外)の第5号からは、報酬が「八万八千円未満」であることを定めた部分が、10月1日の改正で削られました。日本年金機構も、賃金要件が2026年10月1日に撤廃されたと案内しています。
いまの加入要件
いまの加入要件は次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 勤め先が従業員数51人以上の企業であること
- 2か月を超えて雇用される見込みであること
- 学生ではないこと
ここでいう従業員数は、厚生年金保険の被保険者数です。
週20時間以上・51人以上・学生ではないことは日本年金機構が、2か月を超える雇用の見込みは厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトが、それぞれ示しています。
例外が1つあります。賃金要件の撤廃にあわせて、最低賃金法の減額特例の許可を受けている人には、別の扱いが設けられました。所定内賃金が月額8.8万円未満の場合は、原則として加入対象外ですが、本人の申し出により加入できます。
企業規模の要件は2027年10月から
平成24年法律第62号の附則には、企業規模の基準が次のように下がる定めがあります。法文では「常時50人を超える」を読み替える形です。
- 2027年10月1日から:従業員数36人以上
- 2029年10月1日から:従業員数21人以上
- 2032年10月1日から:従業員数11人以上
厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトによると、従業員数10人以下の企業も、2035年10月から対象になります。
企業規模の要件を満たさない事業所でも、労使の合意にもとづく申し出により、短時間労働者が加入することはできます。
個人事業所は2029年10月から
厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」によると、常時5人以上を使う個人事業所のうち、いま社会保険の適用対象になっているのは、法律で定める17の業種(法定17業種)だけです。2029年10月1日から、業種を問わず対象になります。ただし、その時点ですでに存在する事業所は、当分の間、対象外とされています。
小規模な事業所で働く人への保険料の調整
同じ資料によると、新たに加入対象となる人の手取りの減少をやわらげるため、保険料負担を調整する措置も用意されています。対象は、従業員数50人以下の企業などで新たに加入対象となる、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者で、期間は3年間です。事業主が負担割合を増やすことができ、その分は制度全体で支援されます。
人事・労務の担当者は、自社の従業員数が、どの時期に基準を超えるかを早めに見ておくと安心です。
