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ストレスチェック、50人未満の事業場も義務に:施行は2028年4月1日 今から準備すること

労働者数50人未満の事業場でも、ストレスチェックの実施が義務になります。施行日は2028年4月1日です。この記事では、何が変わるのかと、人事・総務の担当者が今から準備しておくことを、厚生労働省(厚労省)などの資料に沿ってまとめます。

何が変わるのか

ストレスチェックとは、心理的な負担の程度を把握するための検査のことです。労働安全衛生法の第66条の10が定めています。現行の条文では、事業者は労働者に対し、医師、保健師などによる検査を行わなければならないとされています。

ただし、これまで努力義務(できるだけ行うよう努める義務)とされていた労働者数50人未満の事業場があります。当分の間、ストレスチェックは努力義務とされてきました。根拠は同法の附則第4条です。

これが変わります。令和7年の労働安全衛生法の改正で、50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務になることが決まりました。

  • 改正法:令和7年法律第33号(2025年5月14日公布)
  • 改正の中身:附則第4条(努力義務とする特例)を削る
  • 第66条の10 の本文:変わらない

e-Gov法令検索に載っている2028年4月1日施行の条文でも、附則第4条は削られています。

いつから義務になるのか

改正法は、この部分の施行日を「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」としています。

その日は、令和10年(2028年)4月1日です。厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」と、同省のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」が、どちらも施行日をこの日としています。

事業者がすること

義務化されると、50人未満の事業場でも、事業者は労働者に対して検査を行います。

条文には、検査の結果の扱いや、その後の面接指導についての決まりもあります。

  • 検査の結果は検査を行った医師等から労働者に通知する。医師等は、本人の同意なしに結果を事業者へ提供してはならない
  • 結果を受け取った労働者のうち、心理的な負担の程度が厚生労働省令で定める要件に該当する人が、医師による面接指導を希望して申し出たときは、事業者は面接指導を行わなければならない
  • 申し出たことを理由に、不利益な取扱いをしてはならない

今から準備すること

施行は2028年4月1日なので、それまでに実施体制を整えておく必要があります。

厚生労働省は、50人未満の事業場に即したマニュアル「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。マニュアルは、50人未満の事業場でストレスチェックを実施する際に参照することが望まれるとしています。

マニュアルは「ストレスチェック制度の実施に向けた準備」の章で、次の3つを挙げています。

  • 事業者による方針の表明
  • 関係労働者の意見の聴取
  • 社内ルールの作成・周知

そのあとに、実施体制・実施方法の決定、実施、医師の面接指導と事後措置、集団分析・職場環境改善と続きます。外部に委託せず自社で実施する場合の留意点も、章として用意されています。巻末には、実施規程のモデル例、サービス内容の事前説明書のモデル例、職業性ストレス簡易調査票があります。

まずはマニュアルに目を通し、外部に委託するか自社で実施するかを含めて、進め方を考えることから始めるとよいでしょう。

こころの耳「ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)」 ↗
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