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人事制度

社労士試験の知識は、人事の現場でこう使う(労働時間・年休・社会保険)

社労士試験で覚える条文は、人事の仕事ではどんな場面で使うのでしょうか。労働時間・年次有給休暇(年休)・社会保険の適用拡大の3つを、条文から現場の場面の順に見ます。

労働時間:勤務表と残業の管理で使う

労働基準法(e-Gov法令検索)は、次のように定めています。

  • 第32条:使用者は、休憩時間を除き、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない
  • 第34条:労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与える
  • 第35条:毎週少なくとも1回の休日を与える。4週間を通じて4日以上の休日を与える場合は、この規定は適用されない

筆者の見方では、これは勤務表や就業規則を作るときの前提になる数字です。たとえば労働時間が6時間を超える場合は、休憩が45分以上必要です。

では、これを超えて働いてもらうにはどうするか。そこで第36条の労使協定が出てきます。条文では、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と書面で協定を結び、行政官庁に届け出ると、協定で定めた範囲で労働時間を延長できます。つまり人事の仕事には、協定を結び、届け出る手続きが含まれます。

協定で定める時間には上限があります。第36条第4項の限度時間は、原則として1か月45時間・1年360時間です。特別条項(第5項・第6項)でも、1年720時間以内、1か月は休日労働を含めて100時間未満、月45時間を超えられるのは1年で6か月以内と決まっています。毎月の残業時間がこの数字の内側かを見るのが日常業務です。

年休:付与日数と「年5日」の管理で使う

第39条第1項は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の年休を与えるとしています。第2項は、継続勤務1年ごと(6か月経過日から数えます)に日数を加算します。条文の表は「10日に足す日数」で、1年が1日、2年が2日、3年が4日、4年が6日、5年が8日、6年以上が10日です。ここから計算すると、付与日数は10日、11日、12日、14日、16日、18日と増え、最大20日になります(筆者の計算です)。

人事の現場では、これを社員ごとの入社日から数える作業に使います。

さらに第39条第7項で、年休が10労働日以上与えられる労働者には、そのうち5日を、基準日から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて与えなければなりません。いわゆる「年5日」です。このため人事は、対象者を洗い出し、基準日からの1年の間に取得が進んでいるかを見ることになります。

社会保険の適用拡大:「誰が加入対象か」の判定で使う

健康保険法第3条第1項第9号と厚生年金保険法第12条第5号は、短時間労働者を被保険者から外す場合を定めています。1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満で、かつ「週の所定労働時間が20時間未満」または「学生等」の場合です。

これを現場に置き換えると、パート・アルバイトの加入判断になります。日本年金機構によると、特定適用事業所などで働く人は、4分の3未満であっても、週の所定労働時間が20時間以上で学生でなければ、健康保険・厚生年金保険の加入対象です。

最近の変更は次のとおりです。

  • 賃金要件の撤廃:所定内賃金が月額8.8万円以上という要件は、2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構のチラシ)
  • 企業規模要件:現在は厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業等で、2027年10月から36人以上に広がります(日本年金機構)。その後も段階的に拡大されます

人数の数え方も人事の仕事です。日本年金機構によると、法人は同一の法人番号のすべての適用事業所の被保険者の合計で数え、短時間労働者は含みません。1年のうち6か月以上、基準の人数(51人以上)になると見込まれる企業等が対象です。

まとめ:条文の数字は、現場の確認項目になる

労働時間は勤務表と第36条の労使協定、年休は入社日と年5日、社会保険は週20時間と従業員数。どれも試験で覚える数字が、現場では確認項目になります。最新の情報は、下のリンク先(e-Gov 法令検索・日本年金機構)で確かめてください。

試験との関係

この記事で取り上げた労働時間(労働基準法第32条)と年次有給休暇(同第39条)は労働基準法、短時間労働者を被保険者から外す場合(健康保険法第3条第1項第9号・厚生年金保険法第12条第5号)は健康保険法・厚生年金保険法の範囲です。

e-Gov法令検索「労働基準法」 ↗
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