
合格発表のあと、最初にやっておきたいこと:登録・講習・写真・職場へのひとこと
合格発表のあとに何をするのか。試験に受かったばかりの人にも、来年受ける人にも分かるように、筆者の体験をまじえて書きます。先にお伝えすると、筆者は合格後の最初の1か月のことをよく覚えていません。そのうえで、いま振り返って言えることを3つに絞りました。
合格しただけでは、社労士にはなれません
厚生労働省の「第58回社会保険労務士試験の合格者発表」(令和8年10月1日)によると、合格しただけでは社労士にはなれません。全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に「登録」して、はじめて社会保険労務士となります。登録できるのは、労働社会保険諸法令の事務に2年以上従事した人か、厚生労働大臣が指定した講習を修了した人です。
実務経験がなければ、事務指定講習
筆者は実務経験がなかったので、登録のための講習(事務指定講習)を受けました。受けてみて、非常にためになりました。
なお、筆者が受けた当時と今とでは、講習の形式が違う可能性があります。ここからは、全国社会保険労務士会連合会が示している現在の案内です。
- 目的:「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施する講習
- 対象:試験合格者等で、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が2年に満たない方(昭和57年4月1日前に合格した方を除く)
- 形式:通信指導課程(4か月)とeラーニング講習の組み合わせ
- 第46回(令和8年度)の申込期間:令和8年11月4日10:00〜11月25日23:59
- 受講料:77,000円(税込)
詳しくは、下のリンクの連合会のページで確認してください。
登録の写真は、ずっと使うもの
筆者が伝えたいのは、登録の写真は、筆者の経験では、再発行しない限りずっとその写真を使うことになるということです。写真スタジオで、良い写真を撮ってもらうとよいと思います。写真の細かい決まりは、必ず連合会の案内で確かめてください。
職場には、ひとことお礼を
会社の人に受験を伝えていたなら、受かったときに一言お礼を言うとよいと思います。
ただ、周りには今年残念だった人もいるかもしれません。大きな声で言うと、妬まれることがあるかもしれません。とはいえ、筆者は、そこまで気にしなくてよいと思っています。
来年受ける人へ
合格のあとにも、登録までの道のりがあります。いまは試験のことで頭がいっぱいだと思いますが、「合格後にはこういう手続きがある」と頭の片すみに置いておくと、そのときに慌てずにすみます。
