
育児・介護休業法の改正(2025年4月・10月施行) 会社の対応を点検
2025年4月1日と10月1日に2段階で施行された育児・介護休業法の改正を、「いつから・誰が・何をするか」の順に整理します。施行から1年以上たった今、自社の対応に漏れがないかの点検にお使いください。
根拠は、厚生労働省のリーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(令和6年12月改訂)と、改正法の概要です。リーフレットの「義務」「努力義務」の表示のとおりに書きます。
4月から(2025年4月1日施行)
主語はいずれも事業主(会社)です。リーフレットによると、公表義務を除き全企業が対象です。
義務とされているのは次の項目です。
- 子の看護休暇の見直し:対象を小学校3年生修了までの子に拡大。取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」を追加。労使協定で除外できる労働者から「継続雇用期間6か月未満」を撤廃。名称は「子の看護等休暇」に。日数(年5日、子が2人以上なら10日)は変わりません
- 所定外労働の制限(残業免除):請求できる労働者を、小学校就学前の子を養育する人に拡大(改正前は3歳未満)
- 育児休業の取得状況の公表:改正法の概要によると、常時雇用する労働者が300人超の事業主に拡大(改正前は1,000人超)。公表内容は男性の「育児休業等の取得率」などで、年1回、インターネットなど一般の人が見られる方法で行います
- 介護離職防止の雇用環境整備:研修、相談窓口、事例の収集・提供、利用促進方針の周知の4つのうち、いずれかの措置を講じます(複数実施が望ましいとされています)
- 介護の個別周知・意向確認:介護に直面した旨の申出をした労働者に、制度を個別に知らせて意向を確かめます。あわせて、40歳等の早い段階での情報提供も義務です
事業主の努力義務とされているのは、3歳未満の子を養育する労働者と、要介護状態の家族を介護する労働者が、それぞれテレワークを選べる措置です。
なお、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置へのテレワーク追加と、介護休暇の要件緩和(継続雇用6か月未満の除外の廃止)には、リーフレット上「義務」「努力義務」の表示がありません。前者は代替措置を選ぶ場合、後者は労使協定を結んでいる場合に、就業規則等の見直しが必要という表示です。
10月から(2025年10月1日施行)
次の3つは、いずれも事業主の義務です。このうち柔軟な働き方の措置(と、それに伴う個別の周知・意向確認)は、就業規則等の見直しが必要とされています。
- 柔軟な働き方の措置:3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、事業主は次の5つから2つ以上を選んで講じます。選ぶ際は過半数組合等からの意見聴取の機会が必要で、労働者はそのうち1つを選んで使えます
- 個別の周知・意向確認:3歳未満の子を養育する労働者に、子が3歳になる前の適切な時期(子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に、選んだ措置の内容を知らせ、利用の意向を確かめます
- 個別の意向聴取・配慮:本人または配偶者の妊娠・出産等の申出時と、子が3歳になる前に、勤務時間帯・勤務地などの意向を個別に聴き、自社の状況に応じて配慮します
5つの措置は、始業時刻等の変更、テレワーク等(月10日以上)、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇(年10日以上)、短時間勤務制度です。テレワーク等と養育両立支援休暇は、原則として時間単位で取れるようにします。
点検のしかた
- 就業規則:子の看護等休暇、残業免除、10月からの措置が規定に反映されているか
- 10月からの措置:5つから2つ以上を選び、意見聴取の機会を設けた記録があるか
- 個別の周知・意向確認:時期を管理できているか。面談、書面、FAX、電子メール等のいずれかで行います(FAXと電子メール等は労働者が希望した場合のみ)
- 介護:雇用環境整備の措置と、40歳等への情報提供を実施しているか
- 公表義務:常時雇用する労働者が300人超なら、年1回の公表を済ませているか
厚生労働省のページには、改正に関するQ&A(令和7年9月24日時点)も載っています。判断に迷う点は、最新の内容を確かめてください。
育児・介護休業法は、社労士試験では「労務管理その他の労働に関する一般常識」の範囲です。同じ育児休業でも、休業中の給付は雇用保険法(育児休業等給付のうち育児休業給付金など)、休業中の社会保険料の免除は健康保険法・厚生年金保険法で定められています。科目ごとに見比べると整理しやすくなります。
