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最低賃金、2026年度は全国平均1,177円に 発効日は都道府県ごとに違います

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、答申された改定額の全国加重平均で1,177円です。この記事では、引上げの大きさと、発効日が都道府県ごとに違うこと、会社が確認することをまとめます。

全国加重平均は1,177円、56円の引上げ

厚生労働省の報道発表(2026年9月3日)によると、地方最低賃金審議会が答申した令和8年度の改定額は次のとおりです。「答申」とは、各都道府県の審議会が出した結論のことです。

  • 全国の平均額(全国加重平均)は1,177円。昨年度の1,121円から56円(5.0%)の引上げ
  • 56円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さ
  • 47都道府県すべてで54円〜65円の引上げ。最大は佐賀の65円
  • 最高額は東京の1,280円、最低額は宮崎の1,085円。最高額に対する最低額の比率は84.8%(昨年度は83.4%)で、12年連続の改善

発効日(予定)は10月1日〜12月2日。まだ発効していない県があります

改定額は、労働局での異議申出の手続を経て、都道府県労働局長が決定し、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定です。発効日は県ごとに違います。

東京・神奈川・大阪・愛知などは10月1日(予定)ですが、厚生労働省の全国一覧で発効日(予定)が10月15日以降になっている県が18あります(2026年10月10日に確認)。

  • 10月15日〜31日:静岡(15日)、福島(16日)、茨城(18日)、宮崎(24日)、鹿児島(25日)、青森・高知(29日)、山形(30日)
  • 11月:山梨・徳島・愛媛・大分(1日)、長崎(2日)、佐賀(15日)、京都(16日)
  • 12月:岩手・熊本(1日)、沖縄(2日)

ここに挙げたのは、2026年10月10日に確認した答申された改定額と発効日(予定)です。厚生労働省の資料には、異議の申出の状況などで発効日が変更になる可能性があると書かれています。全県の金額と発効日は、記事の最後のリンク(厚生労働省の一覧)で確かめてください。

会社が確認すること

最低賃金法第4条第1項は、最低賃金の適用を受ける労働者に、最低賃金額以上の賃金を支払うよう使用者に求めています(厚生労働省「最低賃金制度とは」)。労使が合意して最低賃金より低い額を決めても無効で、最低賃金額と同額を定めたものとされます。下回って支払った場合は、差額を支払う必要があります。地域別最低賃金額以上を支払わない場合には、50万円以下の罰金も定められています。

発効日が来た県の事業場は、その日以降の賃金が、適用される最低賃金額以上になっているかを確認します。給与計算の締め日をまたぐ月は、確認のしかたを担当者の間でそろえておくと安心です。

対象になる賃金と、月給制の換算

最低賃金の対象は、毎月支払われる基本的な賃金です。次の賃金は、比べるときに除きます(厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」)。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える労働に対する賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の労働に対する賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの労働に対する賃金のうち、通常の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

月給制の場合は、月給(上の賃金を除いたもの)÷1か月平均所定労働時間が、最低賃金額(時間額)以上かを調べます。日給制は日給÷1日の所定労働時間、時間給制は時間給そのものを比べます。

厚生労働省の例(架空の県で、最低賃金は時間額1,000円)では、基本給15万円、職務手当3万円、通勤手当5千円、その月の時間外手当3万5千円で合計22万円の人について、通勤手当と時間外手当を除いた18万円で計算しています。職務手当は除外されません。(18万円×12か月)÷(年間所定労働日数250日×8時間)=1,080円となり、最低賃金額以上です。

産業別の特定最低賃金が適用され、日額が定められている場合は、日給をその日額と比べます。

試験との関係

最低賃金法は、社労士試験では「労務管理その他の労働に関する一般常識」の範囲です。最低賃金と比べるときに除く賃金(精皆勤手当・通勤手当・家族手当など)は、労働基準法で割増賃金の計算の基礎から除く賃金(家族手当・通勤手当・住宅手当など)と似ていますが、同じではありません。並べて違いを確かめておくと取り違えにくくなります。

厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金の全国一覧」 ↗
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